3. 日本の厚生労働省に食品輸入通知書類を提出する (Recept
of Import Noritification for foods and related products)。手続きは以下の2通りに分けられる。
3.1 残留農薬検査が義務づけられている野菜
食品輸入通知書類を提出したら、残留農薬検査を受けなければならない (検査にかかる時間は最低4営業日)
。この間、鮮度を保つため野菜は冷蔵庫に保管しておく。残留農薬が検出されなかった場合は、書類が返却され、次の手続きに移ることができるが、規定の数値を上回る量の残留農薬が検出された場合は、すべて廃棄処分となる
(検査が義務づけられている農薬および検査基準は野菜の種類によって異なる) 。廃棄し終わったら、輸入者は改善策および予防方法を考え、日本の厚生労働省に通知しなければならない。
3.2 残留農薬検査が義務づけられていない野菜
食品輸入通知書類を提出したら、すぐに書類を受け取ることができる。ただし、係官によっては残留農薬の無作為抽出検査
(Monitoring Inspection) を求められる場合もある。この検査の費用は一切かからないが、残留農薬が検出された場合、商品をただちに廃棄処分するとともに、残留農薬が検出された原因および調達先、輸出者、予防法などを示した書類を送付しなければならない。また、保健所で定められている残留農薬
(例:殺虫剤) の無作為抽出検査を実施した場合、検査を受けた野菜には緑色のラベルが貼られる。
現在、一部の野菜の輸入規定には、残理由農薬検査を受けなければならないと記載されており、検査結果を証明する書類
(CERTIFICATE OF PESTICIDE RESIDUES) をタイの農業省から取得しなければ輸出することができない。
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